【再掲載】再確認でバッチOK!著作権について 〜その2〜

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この記事は2018年11月の記事の再掲載です。 




おはようございます!
Lemmonです。

私はその容姿の通り、食べることが好きなのですが、食べものの中で
一番好きなものはカレーなのです。
ただし、豚の角煮も好きです。

美味しいですよね豚の角煮^^
方向性が違うので何とも言えませんが、どちらも一番好きです。


さて、今回は第二回ですね!
はりきって著作権について書いてみたいと思います!




前回は著作権についての入り口の様な内容でした。

再確認でバッチOK!著作権について 〜その1〜


本日は著作物として認められるものに関して書いてみます!


これが著作物!


まずは、著作権法で保護される著作物に関してみていきましょう!

実は著作物は著作権法に例示されているんです。
ズバリ!これが著作物だ!、と匂わせてあるんですね。

おおむね、著作物を例示すると次のとおりです。

一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七  映画の著作物
八  写真の著作物


さて、どうでしょうか?

こんな感じで、もう著作権法に記載されているのでそこを読んで頂ければ
もうバッチリですね!

と、

言うわけにもいきませんね^^;

ひとつひとつ具体的に見ていきましょう!


一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

小説、脚本はザ・著作物!という感じですよね。

論文にももちろん著作権が認められます。

学術論文も著作物と認められますが、自然科学上の法則を羅列したようなものは
著作物と認められません。

創作性がないため、著作物として認められないんですね><

逆に著作物と認められてしまったら研究者は他の人とは同じ研究結果を
発表できない、ことになります。

自然科学上の法則とは、つまりこの世界において決定している事象ですので、
創作性を挟む余地がありませんよね><

「1+1=2である。」を著作物としてしまったらどうでしょう?

著作権者の許諾を得なければ発表できない、となると
学者・研究者や塾など、業界では七面倒臭いことになることは容易に想像できますよね><

だって、1+1=2、なんですから。

この説明を難しく言うとこんな感じになります。

一般に、科学についての出版の目的は、それに含まれる実用的知見を一般に伝達し、他の学者等をして、これを更に展開する機会を与えるところにあるが、この展開が著作権侵害となるとすれば、右の目的は達せられないことになり、科学に属する学問分野である数学に関しても、その著作物に表現された、方程式の展開を含む命題の解明過程などを前提にして、更にそれを発展させることができないことになる。

はい、長くて難しいですね^^;

こちらは有名な数学論文野川グループ事件という判例ですね。

学術・学問を発展させることが本来の目的なのに、
著作物として独占しちゃあ、元も子もないでしょ、という内容ですね。

それでは次を見てみましょう!

次は講演ですね。

講演も著作物に該当します。

プレゼン能力は感情と、創作、表現力を必要としますからね!^^

その他の言語の著作物、もズバリ「著作物」、と書いてありますので著作物ですね^^

まとめ


さて、ここでまたおさらいをしておきましょう!
そもそも著作権で保護される著作物とされるには著作物の要件が必要です。

著作権法にも記載されてますが、次の通りです。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

つまり、著作物と認められるには次の4つの要素が必要なんです!

1.思想又は感情を表現したものであること
2.創作的であること
3.表現したものであること
4.文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること


先程の例で見てみましょう。
そもそも短すぎて著作物とは元々認められないと思いますので、
少しだけ文章を盛らせてください^^;

「1+1=2である。つまり2-1=1であり、結論として1を1で加算すると2になることは
証明されるのである。」

まぁこれでも短いですが^^;

上記の文章ですと、どうでしょうか?

1の思想や感情を表したものではないですよね><

では、次に2はどうでしょうか?

こちらも特に装飾された文章が見えるわけではないので、
創作性は否定されると思います><;

3と4に関しては、まぁ、表現したものでありますし、一応学術ではありますので、クリアしてますね。

この様に要件をチェックしていくと分かりやすいですね!

1と2をクリアしてないので著作物じゃないじゃん!これ!
と判定できますので^^

著作物かどうか迷ったらチェックシートを上記4項目で作成し、
チェックしていくのも良いかと思います^^

おっと、そろそろ時間ですね!
それでは次回も引き続き書いてみたいと思いますので
お楽しみにしていてください!


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