【再掲載】再確認でバッチOK!著作権について 〜その1〜

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この記事は2017年の記事の再掲載です。 






 

おはようございます!

「おはようございます」は業界の挨拶ですので、夜でも「おはようございます」ですね^^

おそらく「こんにちは」だったり「こんばんは」だったりすると、「ございます」的な
敬語っぽい成分が失われるのでそういう慣習になった
んでしょうね^^

確かに大御所の方に「こんちわ!」とは挨拶できませんもんね^^;

あらためましておはようございます!
Lemmonです。

さて、今回からは気まぐれに著作権について書いてみたいと思います!




最近ではJASRAC対音楽教室の問題が話題になってますよね。
音楽教室からも著作権使用料金を18年の1月1日から徴収することを
決定したことに関しての無効等確認訴訟になるのでは、と言う内容ですね。(17年6月23日現在)

著作権法では著作物として認められているものでも
その著作権に制限がかけられる場合があるんです。


その内容は著作権法の第二章の三節の第五款の著作権の制限に記されています。
33条〜35条では例えば営利目的でない学校教育では複製等の使用をしても良いとされています。
第四章の第八節で著作隣接権においても上記を準用する、とされています。

どうでしょうか?
正直よくわかりませんよね^^;

そこで、改めて著作権についてイチから考えてみよう、という企画です!
全然気まぐれじゃやないですね!^^

さて、まずは何はともあれこちらの内容からではないでしょうか^^

著作権とは?

そうですね、まずは、そもそも著作権ってなんでしょう?というところから書いてみたいと思います!

みなさんは著作権というとどういったものを創造されますか?

おっとクリエイトしてしまいましたね

どういったものを想像されますか?


ちなみに答えから言いますと、こんな感じです。

知的財産権の一つで思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する著作物を排他的に支配する財産権

・・・

う〜ん…

長いですね^^;

つまり、ごく簡単に言いますと、自分の思いや感情を自分なりに表現したものが著作物で、
その著作物を自分だけが独占的に使うことのできる権利が著作権ということですね^^

では、どんなものが著作物になるのでしょうか?

今回は次の通りにまとめてみました!


著作物について


著作物とは著作権法にも記載されてますが、次の通りです。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

思想というと何だか難しい気がしますが、感情以外の考えという感じでここは丸く収めてください。

エッセイも思想ですし、小説なども思想から生まれますよね^^
もちろん弊社で扱っているイラストも思想を具現化したものです。

そして感情側でいえば音楽や舞台でのパフォーマンスなどが該当します。
ダンスにも著作権が発生するんですよ!

その場合は演者というより、振付師さんの振り付けが著作物と認められます。
ダンサーの方は実演権という著作隣接権が認められます。(いずれ書きます)

こう考えていくと、世の中のほとんどのものが著作物ですね!

著作権とはこういった著作物に関して自分だけが独占して使用する権利を保護するものなのです。








が、

です。


何でも著作物としてしまうと、不都合が生じます。

思想という点で、誰かが「夏は暑い」という文章を発表したとします。

著作物であれば著作権によって保護されますから、
もう誰も著作者の許可なく「夏は暑い」という文章を
使用することができなくなります><



それは困りますよね。
そこで上記のような事情を考慮して著作物として認められないものが存在します!

著作物ではないもの


著作物でないものといえばどんなものがあるでしょうか?

上記のような「夏は暑い」は駄目です!

では、「冬は寒い」はどうでしょうか?

これも駄目です!

冬だから良いと言う訳ではありませんね。

上記のような短い文章は著作物として認められません。

あとはボールペンとか、包丁、車、飛行機などのデザインは著作物としては認められません。

びっくりしますよね><


ただ、

こちらは意匠登録によって権利の保護が可能になります^^

ビックリしましたね^^;


まとめ
いかがでしょうか?^^

少しでも興味が湧いたようでしたら私に勝利の女神が微笑んだといえるでしょう。




ま、それはさておき次回から連載で書いてみたいと思いますので
お楽しみにしていてください!

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テクノアート管理

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