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【再掲載】売れるために!クリエイターの心得講座!〜契約編〜
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2017.04.19
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投稿者: テクノアート管理
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今回は人気の高かった記事の再掲載を失礼いたします。
クリエイターが売れるために心得ておくべきことが書いてある記事です。
いよいよ花粉がやりたい放題してきましたね。
こんにちは。
その日のテンションで症状が変動するLemmonです。
皆さんは豚の角煮と鳥の唐揚げどちらが好きでしょうか?
私は圧倒的に豚の角煮です。
ローストビーフももちろん大好きなのですが、総合力で豚の角煮に軍配が上がります^^
これでみなさんの本日の晩御飯も決まりましたね^^
さて、早速とりますが、今回から売れるクリエイターになるためのコツ的なものを
ブログにて書かせていただきますね!^^
フリーランスの中でもクリエイターの方が対象になります^^
今回はフリーランスで避けては通れない契約書に関して書かせていただきます!
この記事は10分で読めます。
目次
契約の種類
準委託契約と請負契約
フリーランスとして取引先と契約する契約書がいくつかありますよね。
その中でそもそもお仕事を始めよう、とするときには業務委託契約書を締結しますよね。
そういった場合の契約には大きく分けて2種類あります。
請負契約と準委託契約の2種類です。
まずは準委託契約に関して説明いたします。
準委託契約というのは作業への対価を目的とする契約です。
例えばお掃除だったり、レジ打ちだったり、そういった作業内容があります。
作業が完了する必要性は要件となりません。
多くの場合、この契約はフリーランスに完成を要求するものではないので、
クリエイターに向かない契約といえます。
次に請負契約に関して説明いたします。
請負契約というのは完成した〇〇への対価を目的とする契約です。
例えばイラスト制作だったり、楽曲制作だったり、そういった作業内容があります。
こちらは完成したイラスト、完成した楽曲に対価として報酬の支払いが発生するものです。
準委託契約と大きく違うのがこの点です。
請負契約は完成した〇〇へ報酬を支払いますので、
未完成のイラストや、未完成の楽曲など、未完成のものへの報酬は発生しません。
ちょっと違う内容ではありますが、わかりやすい例として説明いたします^^
わかりやすい例〜レストランにて〜
想像してみて下さい。
あなたはレストランに行きました。
そこで料理を注文しました。
ところが、です。
いつまで経っても料理が運ばれてきません><
次の予定が入っているあなたは店員さんを呼びます。
すると店員さんはこう言いました。
「ハンバーグを作る作業をしましたので料金をお支払下さい」
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このままではおそらくハンバーグを食べることはできない様子です。
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ですが、これで支払う必要はあるのが、準委託契約です。
あなたは料金を支払ますか?
普通は支払わないと思います。
それはなぜか?
そう!
請負契約だからです。
途中経過は関係なく完成した〇〇へ対価を支払うのが請負契約です。
ですので、ハンバーグを食べれないのにお金を支払う必要はありません。
次に、請負契約で問題となるのが、途中までの作業料金です。
ここまでお読み頂いた皆さんはご理解頂けてるかと思いますが、ハンバーグを食べてませんので、
お金は払えません、と店員さんに言いいました。
すると店員さんはこう言いました。
「ハンバーグを作る作業をしましたので途中までの金額を払ってください」
そうですね。
払う必要はありませんよね。
食べる事ができない生肉の状態のハンバーグに料金は1円だって払えません。
こうなった場合は、普通、注文をキャンセル(契約解除)しますよね。
そして、もし、次の予定に遅れるようですと損害賠償請求をお店側にしたくなります。
これらは全て認められます。
請負契約の場合は、もし期限内に完成しなければ
発注者は契約を解除できるのです。
契約が解除されるという事は報酬は発生しませんよね。
そして完成していないので、発注者は、目的物が完成しなかったことで受けた損害への
損害賠償を請求できる権利を有します。
つまり発注者は契約を解除したうえで損害賠償請求をする権利もあるんです。
引き受ける側からすると、ちょっとおかしい話しかと思うかもしれませんが、
上記のレストランの例で考えるとストン、と納得いくかと思います><
食べていない未完成のハンバーグにお金は支払わないということです><
売れるクリエイターになるためには重要な契約ですので、フリーランスの皆さまは
どちらの契約で仕事をしているのか確認し、自分の作業の重大さを認識するのは重要なことです。
クリエイターは素敵なお仕事ですが、その分、責任も重大です。
まとめ
・請負契約は完成した目的物にのみ報酬が発生する
・請負契約の場合は完成しない場合は契約を解除されるので
報酬の支払いも発生しないうえに、完成しないことへの損害賠償請求されることもある
・イラスト制作などはほぼ請負契約
ちなみに「業務委託契約書」となっていても内容が請負契約になっていることも
ありますのでよく確認することが必要です><
ハンバーグのお話は売買契約で、直接の請負契約ではないのですが、わかりやすい例として紹介させていただきました。
それでは今回はこの辺で失礼いたします!^^
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